経営支援や創業支援から、税務・財務コンサルティングサービスといった税理士業務、
労働保険、社会保険等の社会保険労務士業務まで幅広く経営者に寄り添ったサポートをいたします。

  • 税理士業務
  • 社労士業務
税理士業務
私たちは国から認められた「税金に関する専門家」です。経営者からご依頼を受け、申告の代理や書類作成、税金に関する相談の業務を行います。税務申告書類の作成だけでなく、記帳指導、財務諸表の作成といった会計業務のお手伝いをさせていただいております。

税務コンサルティングサービス

Tax consulting services

複雑かつ専門的な知見が必要とされる税金に関する
アドバイスは、税理士にお任せください。

日々の記帳指導、決算書や税務申告書類の作成、年末調整業務、創業時や経営改善のための資金調達に必要な各種手続きのためのアドバイス業務、会社利益の確保に必要な節税対策など、「お金」に関するご相談をお受けしております。税務当局、金融機関から信頼される、正しい決算申告書類の作成を行います。

企業の経営と税務申告は決して切り離すことはできません。毎年の法改正の内容把握、申告書及び届出書の提出期限及び納税期限など税金に関するすべての業務は税理士事務所にて管理・手続きいたします。経営者が経営に専念するためにも税金のことは専門家へお任せください。

正しい決算書、税務申告書、事業計画書の作成をするためには、記帳スキルの向上が必須となります。毎月1回の面談形式による経理担当者への記帳指導、経理不在の企業様のための記帳代行サービスを行っております。

財務コンサルティングサービス

Finance Consulting Services

創業時の資金調達相談、資金繰り改善のための
経営改善計画相談、企業の資産管理もお任せください。

創業時や、融資の借り換えの際に必要となる各種計画書の作成及び次期予算の作成を行います。予算書は会計ソフトで管理していますのでいつでも確認が可能です。当事務所は認定支援機関の登録事務所に該当しますので、国からの補助制度を活用していただくこともできます。

これから事業を始めるお客様の場合、融資の必要性を問わず創業計画書を作成することをおススメします。
機材などの設備投資、家賃、スタッフの人件費など、事業に必要な「お金」の流れを把握していただくことで目標とすべき決算書の数値が定まってきます。この目標を基に事業を始めることが、成功への近道に繋がります。

返済猶予や金融支援を受ける際、金融機関に対して経営改善計画書の提出が必要となる場合があります。
曖昧な改善計画では、融資を断られるケースも多々あります。
お客様の事業実態を把握している税理士事務所だからこそ、無理なく実現可能な計画書の作成をお手伝いすることが可能です。
経営支援パック

金融機関からお借入れが必要な際や創業時の事業計画書、各種申告届出に必要な書類のひな形をご用意しました。
下記ページより無料でダウンロードできますので、お客様の経営の一助となれば幸いです。
創業支援パックはこちら

社労士業務
社会保険労務士は、国が認めた労働・社会保険のスペシャリストです。労働保険・社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する書類や申請書等をお客様に代わって作成いたします。
その他、就業規則や労務規程の作成、給与計算など、従業員の採用から退職までの労務に関する幅広い業務を行っております。

人事・労務コンサルティングサービス

Tax consulting services

企業経営における「人」に関する人事・労務に関するアドバイスは、社会保険労務士にお任せください。

従業員の採用時から勤務時、退職の際に必要となる労働保険や社会保険手続き、労務管理/給与計算、労務規定作成から、各種助成金の活用までを幅広くサポートさせていただきます。
働きやすい職場環境の整備を行うことで、「人」の定着率向上を図り、企業経営に直結した人事・労務コンサルティングサービスをご提供いたします。
労働保険/社会保険
労働保険・社会保険手続きは各法令に基づいた正しい知識により作成しなければならず、また法改正などによる最新の情報取得も必須となります。専門家である社会保険労務士が正確に代行業務を行うことにより、業務の効率化を図りお客様の負担を軽減いたします。

  • 健康保険
    業務以外で通院した際の診察代、お薬代、入院費など、療養に関わる給付、業務以外で4日以上欠勤が続いた場合の傷病手当金(休業補償ともいう)、高額療養費などを受けられます。
  • 厚生年金保険
    国民年金より支給対象が広いのが特徴です。65歳から老齢厚生年金が受給でき、加入中に障害になった場合は障害厚生年金、死亡した場合は、一遺族に遺族厚生年金が支給されます。
  • 労災保険
    業務に従事中や通勤時の「ケガ」や「病気」に対して、4日以上の欠勤が発生した場合に休業補償が支給されます。
  • 雇用保険
    従業員が退職した際に退職給付(失業保険)が支給されます。
労務管理/給与計算
労務管理と一言で言っても幅広く、採用、配置、職能分析、人事考課など人材を適材適所で配置して効率を良くする雇用管理や、業務効率を上げる労働時間や休業の設定などの時間管理などがあげられます。お客様の負担を軽減し、働きやすい環境整備の一環を担えるようにご提案させていただきます。
正しい社会保険料の控除や、割増賃金の計算など、正確かつ迅速に給与計算を行い、お客様の給与計算に関する負担を軽減いたします。
労務規定作成業務
就業規則は働くことに関する会社のルールブックです。常時10人以上の従業員を使用している場合は、労働基準監督署への届出が必要ですが、万が一の労務トラブル回避や従業員に求めるものを明確に提示するためには、規模に関わらず、就業規則を作成しておくことが重要です。
当事務所では、現在の労務環境や慣習などをヒアリングさせていただき、運用段階までも見据えた実用性の高い就業規則の作成、お客様のニーズに合った労務規程作成のご提案をさせていただきます。
各種助成金/その他
助成金は、主に厚生労働省が雇用の増加や人材育成のために実施しており、原則返済不要です。
各企業様の現状に合った助成金の提案を随時させていただいております。詳細はお気軽にお問い合わせください。

主な助成金の一例と概要

  • 受給資格者創業支援助成金
    雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。創業に要した額の1/3上限200万円。
  • 雇用調整助成金
    事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
    学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
  • 中小企業子育て支援助成金
    一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(労働者数100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合に助成金が支給されます。
  • 試行雇用奨励金
    職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、試行雇用奨励金が支給されます。対象労働者1人につき、月額40,000円 支給上限:3か月分まで

この他にも多数の助成金制度がございます。年度によって条件が異なる場合がございますので、お気軽にご相談ください。